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節税・確定申告

税務署にて確定申告をしてきました。控除周りのメモ書きを兼ねて。

2010年 4月12日(月) 更新

去る3月15日に、税務署にて確定申告&銀行にて所得税を納税してきました。毎年3月15日は確定申告の締切日なのです。ですから、今回ギリギリです…。計画性が全くない自分があらわになってしまいました…orz

専業アフィリエイター(個人事業主)としての申告&65万円控除を狙った青色申告は初めてだったのですが、インターネットで調べまくって何とか申告書を作成することが出来ました。

作成には「やよいの青色申告」を利用したのですが、一回使って、既に必須のアイテムと断言している今日この頃です。会計ソフトがあれば、一般的に簿記の知識が無いと難しいとされる「複式帳簿」も楽に作成できます。

ただ、やよいの青色申告は、購入した後のサポートだのアップグレードだのの案内が、いちいちモッサリの書類、たっぷりのメールで来るので、把握するのが面倒です。無駄なコストかかってるな~という感じです。

色々問題点はあるのですが、それを上回る便利さを私には提供してくれたので、これからもやよいにはお世話になるでしょう。

ちょっと話がそれましたが、今回の確定申告で、私は結構な額の税金を納めることになりますが、節税をもっと頑張らないと!という想いに激しく駆られました。日本は本当に税金高いっす&分かり辛いです。

ということで、来年に向けて忘れないように、基本的な節税項目である所の控除関係のメモ書きをしておきます。対象となる方は参考にどうぞ。

 青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)

青色申告にすると付いてくる、いわゆる「特典」です。10万円控除と65万円控除の2種類があります。10万と65万だったら、当然65万円控除の方を選択したいところですが、65万円控除を受けるには、複式帳簿を付ける必要があります。

つまり、帳簿上最も正確な複式帳簿をつければ、国が「おっ!帳簿頑張ってるね!よーし。所得から65万円分引いてあげるよ~。」という訳です。

一方10万円控除を受ける場合は簡易帳簿でOKなのですが、個人的には10万円控除にするメリットは一切無いと思います。

それは、昔とは違って今は「会計ソフト」があるので、簡易帳簿を付ける手間と同じくらいの労力で複式帳簿を付ける事が可能だからです!実際私は簿記の知識ゼロ(むしろマイナス)ですが、それでも複式帳簿を付けることができたので^^

ネットを徘徊すれば、「面倒なので、私は10万円控除にしました。面倒な方は10万オススメですよ。」というような意見もチラホラ見受けられますが、私は絶対に65万円控除をオススメします。

社会保険控除(しゃかいほけんこうじょ)

年金や健康保険を払った場合、その全額を所得から差し引くことができます。これはデカイですよ!

私は会社勤めではないので、国民年金&国民健康保険となりますし、嫁が一人居ますから、二人分という事でかなりの額になります。(会社勤めの方は保険料安くて羨ましいっス。)

多分、今期収める額はトータルで90万円近く(※この金額が丸々控除対象になります。)になるかと思います…。くそっ!くそっ!

よくよく考えると、将来のためとはいえ、現時点で嫁は一円も稼いでいないので、それに対して支払い義務があるのもどうなの?と思いますが、今の自分では国を変える力がないので諦めて払います。

年金問題が明るみになった昨今、山下たろー君みたいな口調で、「おでは、年金なんて帰ってこないから、払わないもんねー!」と言っている方がいますが、こういった控除の関係から…特にフリーランスの方は、払った方が良いでしょう。

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)・配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)

お国の税法では、結婚している夫婦の相手のことを「配偶者」と呼んでいまして、私の場合は嫁さんが居ますから、この配偶者(特別)控除が受けられます。最大で38万円の控除となります。

受けるにあたっては、幾つかの決まりことがあるので注意しましょう。

1.嫁さんと自分が生活費を一緒にしていること。(一緒でなくても仕送りなどをして、生活費を共にしていればOK。)

2.嫁さんが稼いでいる場合、嫁さんの所得が合計76万円未満であること。厳密に言いますと、38万円未満だと配偶者控除、38万円超76万円未満だと配偶者特別控除となります。

配偶者(嫁さん)の合計所得金額に応じて控除額は、次のようになります。(2010年4月現在)

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

 3.年間所得額が1000万円以内であること。

扶養控除(ふようこうじょ)

子供や同居の親など、配偶者(嫁さん)以外に養っている人が居ると受けられます。扶養控除は、扶養する対象の年齢によって控除金額が変わります。( )の中は特別障害者の場合の金額です。

①0才児~15才まで…38万円 (73万円)
②16才~22才まで…63万円 (98万円)
③23才~69才まで…38万円 (73万円)
④70才~…同居で58万円、別居で48万円 (同居で93万円、別居で83万円)

ウチは8ヶ月の子供が居るので、38万円控除となりました^^

医療費控除(いりょうひこうじょ)

その年度にかかった医療費の合計が10万円以上だった場合、10万円を超える部分が所得から控除できます。但し、保険料などがおりた場合は、その分は差し引きます。

私は今年の申告で、正にこれに該当しましたので、医療費控除を受けました。嫁の出産で50万円近くの出費があり、区(国?)から補助金が38万円おりました。

計算しますと、

控除額 = かかった総額(領収書の合計)493,720円 - 補助金380,000円 + 100,000円

ですから、13,720円が控除となりました。

医療費控除を受ける際の注意点として、必ず金額が分かる領収書を保管しておくことと、医療費の明細書を申告の際に添付しなければならないことです。

よく、領収書の代わりに健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」が、領収書の代わりになりすか?という質問があるのですが、これはNGです。

医療費の明細書は、国税局のホームページからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

医療費控除について詳しく知りたい方は、こちらが分かり易かったです。

以上、今年の控除周りのメモになります。この他にも控除はありますが、個人事業主アフィリエイターにおいては、このあたりを押さえておけば大丈夫だと思います。

今年1年、ガッチリ節税するぞ!

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